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日韓請求権協定の真実

 

https://youtu.be/NlF7sgjY2Ic 李承晩学堂 教師 朱 盆鐘

 

1965年の日韓請求権協定について、韓国内で多くの誤解と異説が飛び交っています。

 

 

それは、「請求権のごく一部しか(日本に)認めさせることができなかった」という点です。

 

「これは屈辱的、売国的外交だった」というものです。

 

「35年間支配され、韓国が受けた請求金額である無償3億ドルが、

 

わずか3〜5年占領されたにすぎない東南アジアの国々に比べて、少なすぎる」というものです。

 

フィリピンは日本から約5億5000万ドル、インドネシアは約2憶2300万ドル受け取っており

 

単純比較をするとそのようにも思えます。

 

 

さらに韓国の最高裁は最近、「日本への個人請求権が消滅していなかったので、

 

新たに賠償せよ」という判決も下しました。

 

ひと言で言えば、「日本がきちんと賠償・補償しておらず、韓国にはまだ請求するものがある」

 

という認識です。しかしこれは間違っています。

 

そもそも韓国側が請求できるものは、ほとんど無かったのです。

 

そして日韓協定で、一切の請求権が完全に処理されました。これが事実です

 

 

まず「初めから韓国が日本に請求できるものがほとんど無かった」、

 

ということについてみて行きましょう。

 

過去の請求権交渉の際、韓国の植民地被害に対する賠償を請求することができたら、

 

大きな金額を請求することができたでしょう。

 

例えば3.1運動の際の堤岩里協会放火事件、日本帝国時代末の朝鮮語学会事件、

 

米供出、徴用令と徴兵令発動。

 

植民地支配下での不当な被害は、ひとつやふたつではありません。

 

それに対して賠償を受けることがあるなら、莫大な金額になります。

 

しかし国際法、国際関係に、植民地支配の被害に対する賠償等ありえません

 

韓国が賠償を受けようとしても、そのようなことはできません。

 

そうなったのは、太平洋戦争の戦後処理条約、

 

即ち1951年9月に締結された連合国と日本の間の平和条約・サンフランシスコ条約のためです。

 

この条約の第4条では、「日韓両国の財産及び請求権は地区別調整する」とされています。

 

と同時に、米軍が韓国内の日本人の財産を没収したことを承認するとも言っています。

 

14条では、連合国は日本の戦勝賠償金を放棄するとしています。

 

この平和条約において韓国は日本に対する戦勝国でもなく、

 

日本の植民地被害国でもありませんでした。

 

ただ「日本から分離された地域」でした。これが非常に重要です

 

この韓国の国際法的地位が、請求権交渉の枠組みを決定しました

 

戦勝国や植民地被害国なら、一方的な賠償を要求できたでしょう。

 

しかし、韓国は過去日本の一部であったが、今や日本から分離されたので、

 

両国国家と国民の間で財産及び請求権を相互整理した。

 

韓国と日本は、相互に民事上の財産の返還、債権の償還を処理しなさいというのが、

 

サンフランシスコ条約で述べられた「特別調整」の意味です。

 

韓国だけが請求権を持つのではなく、日本にも請求権がありました。

 

李承晩政府もこうした流れを知っていた時期に、

 

1949年の春と秋に「対日賠償要求調書」を作成し、財産返還に対する請求を計画しました。

 

1951年秋、李承晩政権は日韓会談を控え、これらを対日8項目の要求に纏めました。

 

8項目の内、日本が受け入れた項目は、

 

1、韓国から持ち出された古書籍、美術品、骨董品、その他国宝、地図原版、地金・地銀の返還

 

4、1945年8月9日現在、韓国に本社または主な事務所がある法人の在日財産の返還

 

5、韓国法人または韓国個人の日本国または日本国民に対する日本国債公債、日本銀行券、

 

  非徴用韓国人未収金その他請求権返還などです。

 

韓国が受け取るものが結構あるように見えますよね。

 

詳細は後ほどみていくことにして、

 

まずこの8項目の要求の正確さに関する韓国側の説明から見てみましょう。

 

韓日会談請求権委員会の第1回会議で、韓国側の代表は次のように説明しました。

 

大韓民国は36年間の日本による占領で発生した不快な過去の記憶によって促される全ての請求権の充足を日本に対して要求する意図はなく、ただ韓国に合法的に属し、そして将来韓国の生存のために充足されなければならない財産に対してのみ、その請求権を求めるものだ。1952年2月20日」

 

つまり韓国は植民地支配の被害に対する賠償ではなく、

 

韓国側の財産の返還を求めるという姿勢でした

 

すると日本は、在韓日本人財産に対する逆請求権を提起しました。

 

ハーグ陸戦法規(1899,1907)という国際法があり、

 

交戦当事国の間でも私有財産の没収を禁じています。

 

「米国、日本が太平洋戦争をする時、

 

米国が米国内の日本人の財産を没収してはならない」というものです。

 

しかし米国は1942年に、

 

行政命令で米国内の日系住民(日本国+米国国籍)12万人を強制収容所に送り、

 

3年以上労働させ、事実上私有財産を没収したことがあります。

 

また終戦以降1945年末、韓国で米軍は日本人の財産を没収しました。

 

日本が韓半島に残した財産は、1946年の価格で52億ドルを超え、漢半島の総財産の85%に達し、

 

その内、22億ドルは韓国にありました

 

そこには民間人の財産も相当ありました。この財産を1948年に韓国政府が譲り受けました。

 

これを返還しなさいと言うのが、日本の要求でした。

 

日本は韓国の対日請求権と日本の財産請求権をお互いに「特別調整」することを要求しました。

 

もし日本の請求権が認められれば、また韓国側の請求金額より日本側の請求金額が大きければ、

 

韓国側がお金を支払わなければなりません。

 

日本の逆請求権主張のせいで会談は膠着状態になりました。

 

韓国側としては絶対に受け入れられない要求でしたが、

 

日本側としてはサンフランシスコ条約の条約通りでした。

 

両国の要請で米国が仲裁意見を出しました。

 

お見せする資料は、米国務長官のアチソンの答申です。1952年4月29日付け

 

「米国政府が取った関連措置と平和条約4条(b)項によって、韓国国内の日本人財産は没収されたものであり、従って日本はその財産に対して何の権限も無く要求もできないが、そのような処分は冷え和条約(b)項が規定した両国間の特別調停とは関連がある、としました。」

 

もう少し分かり易く表現された米国の意見を次に見てみましょう。

 

米国の立場を、1957年12月31日に再表明しました。

 

「日本は旧在韓日本人の財産の返還を求めることはできない。

 

ただしそれが韓国に帰属したことを考慮し、

 

両国間の請求権を「特別調整」すべきだ、というものでした。

 

このように米国が仲裁意見を出すと、日本は逆請求権を撤回しました。

 

一方韓国側には、対日8項目の要求を検討することが残っていました。

 

両国が韓国の8項目の要求の詳細を実際に討議したのは、

 

張勉(チャン・ミョン)政府時代の1960年の第5回会談からです。

 

政府はそのうち5番目の項まで説明して終わり、朴正煕軍事政権時の第6回会談では、

 

日本側は韓国側の請求権主張にひとつひとつ反論しました。

 

例えば、第1項の金地金249トンの銀地金67トンの返還要求に対し、

 

日本政府は、それが一般的な商取引として、

 

適正価格で対価を支払って買い入れたという理由で拒否しました。

 

実際韓国側も韓国の経済的基盤を築く上で役立つという意味から、

 

政治的に金地金、銀地金の返還を求めたものと認めました。

 

 

第3項の1945年8月9日以降、韓国から日本に振替送金されたお金の返還請求について、

 

 

日本政府は終戦に際し、日本の会社が本支店間で行った各種取引について、

 

韓国政府が現状回復を求める権利は無く、

 

米軍の日本人財産帰属措置は、韓半島で飲み適用されるものだと反論しました。

 

 

また第5項の要求の内、被徴用労務者の未払い賃金に関して日本政府は当然支払うが、

 

韓国側が請求した金額(2億3700万円)は重複集計(1億6000万円)になっており、

 

減額しなければならないことを明らかにしました。

 

そうなると、労務者の未払い賃金は7700万円程度になります。

 

また被徴用者保証金と関連して、

 

日本国民との公平性上、生還者に対して保証することは不可能であり、

 

死亡者と負傷者に対しては当時の国内法によって給与を支払ったが、

 

未払いの場合は被徴用未払い賃金に含めて支払うと回答しました。

 

韓国側の請求権主張をひとつひとつ見ていくと、朴正煕政権の7億ドルの主張に対して

 

日本が認めた金額はわずか7千万ドルでした。10:1の開きがありましたが、

 

最初から韓国には請求できるものがほとんど無かったのです。

 

しかし10年間かかった請求権協定を、7千万ドルで妥結することはできませんでした

 

これについては日本も同意しました。

 

そこで日韓両国は、請求権の金額を経済援助で埋め合わせることで合意しました。

 

そこで1962年11月、金鐘泌(キム・ジョンピル)−大平会談で

 

無償3億ドル、有償2億ドルの方式で妥結しました。異なる両者の立場を折衷したものでした。

 

このように日韓間の請求権協定は、民事上の財産権と債権を相互特別調整する交渉でした

 

韓国側の対日8項目の要求を検討すると、韓国側が要求できるものはほとんどありませんでした。

 

韓国が22億ドル分の在韓日本人の財産を既に取得している点も考慮すべきでした。

 

朴正煕政権が歴代政府と違って「屈辱的売国外交」をしたわけではありません。

 

朴政権は李承晩、張勉(チャン・ミン)政権以来の要求通り日本と交渉しました。

 

しかし請求権協定では結局、

 

少額の純請求権資金と多額の経済協力資金を加える形で決まらざるを得ませんでした。

 

両国間の最善の合意でした。

 

占領期間が3年に満たないフィリピンが5億5千万ドル受け取ったのに、

 

35年間支配された韓国が受け取った額が3億ドルというのは少なすぎないか

 

と言う比較は無知の至りです

 

お金の性格が違います。

 

フィリピンは戦争賠償金を受け取ったのですから、期間が短くても金額は大きいはずです。

 

単純比較するべきことではありません。

 

 

韓日協定で、一切の請求権が完全に整理されたことを確認してみましょう

 

請求権協定文第2条3項には

 

「今後、韓日両国ともその国民は、どのような請求権主張もできない」と明確に規定されています

 

韓国政府はこの協定で個人請求権が消滅したことを数回明らかにしました。

 

それでも最近、韓国の最高裁は完全な請求権整理の主張に背くように、

 

日本の企業がその徴用労務者の精神的被害に対して慰謝料を支払うよう判決を出しました。

 

請求権協定は財産上、債権債務関係のみを取り扱っており、

 

損害と苦痛による請求権問題は扱っていない為、この個人請求権は生きていると言いました。

 

最高裁判所の判決通りに、

 

請求権協定では韓国人労働者の「損害と苦痛」は取り扱われなかったのでしょうか?

 

そうではありません。

 

裁判所の判断とは異なり、請求権協定では徴用労務者の精神的被害問題が取り上げられました。

 

張勉政府璽の第5回会談で、

 

韓国側は日本が他国国民を強制的に徴用し、精神的・肉体的に苦痛を与えたことに対し、

 

相当な補償をするよう要求しました。

 

つまり負傷者や死亡者ではなく、生存者、帰還者に対する補償要求でした。

 

これに対し日本側は、日本政府が重傷者、生きている日本人に対して保証を行わなかったため、

 

当時韓国人は日本の国民だったので、生存者に対しては保証できないと拒否しました。

 

朴正煕軍事政府も生還者一人当たり200ドルの補償金を要求しましたが、

 

日本政府は同じ理由でこれを拒否しました。

 

つまり徴用労務者の精神的被害補償問題は請求権協議の際に論議されましたが、

 

それが反映されることなく協定は結ばれました。

 

このように言うと、徴用労務者の精神的被害問題は正式に取り上げたのではなく、

 

相手の様子を見るためにちょっと言ってみたが、

 

日本は反発したのでひっこめたのではないかと言う人が居ます。

 

その為、請求権協定ではまともにこの問題を扱わなかったので、

 

労働者は精神的被害問題に対して新たに申し立てることができるというのが、

 

韓国最高裁の立場です。

 

しかし韓国は日本との国交を正常化させ、その先決問題として請求権問題を扱ったもので、

 

植民地の被害に対する賠償、補償ではなく、韓国側の財産の返還を要求することにしたのです。

 

厳格に言えば、徴用労務者の精神的被害は当初から請求しないことにしたのです。

 

そのような原則で13年間交渉して協定を結び、それを国会で批准同意し、

 

またこれを歴代の韓国政府が遵守してきました

 

2012年と2018年に韓国の司法部はこれを覆しました。

 

長い時間をかけて両国政府が合意して、国民が同意し、

 

その後数十年間遵守してきたものを、司法府の何人かの判事が覆すことが正しいのでしょうか?

 

韓国司法府のこの様な行為を司法積極主義とよびますが、

 

国際的には司法府が外交問題においてこのようなことをしてはならないという

 

「司法自制の原則」が広く通用しています

 

 

結論です。

 

(韓国が請求したのは)植民地支配に対する被害賠償、補償ではなく、

 

しかも韓国は日本に請求できるものがほとんど無く、

 

それを確認する過程で1965年に請求権協定が締結されました。

 

これが日韓両国間の最善の合意でした。

 

日韓協定を破棄しない限り、「日本はもっと出すべきだ」と主張することはできません。

 

韓国人は1965年の請求権協定で、日本と過去の歴史が終結したことを、

 

そして全てが精算されたことを認めなければなりません。

 

これがグローバル・スタンダードです

 

本日の講義を終わります。ありがとうございました。李承晩学堂 教師 朱 盆鐘

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 

*併合時代に起った痛ましい事件については、

 

暴動の中で起こったことで、中立の立場での研究が必要です。

 

事実に基づいて過去を振り返ろうとしているこのグループでもこの様に考えるのですから、

 

「自分たちは被害者である」という一方的な考え方を、

 

70年以上に渡って刷り込まれてきた人々が目覚めるのは難しいかもしれませんが、

 

どのような場合であっても、被害者意識に陥ったひとが成長することはありません。

 

成長できるのは、被害者意識を手離したその時です。

 

あなたは被害者意識に捉われてはいませんか?

 

 

 

 

 

 

| 東アジア(朝鮮半島と中国) | 21:54 | comments(0) | trackbacks(0) | - | - |
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